市原市議会 2019-12-13 12月13日-04号
現在、千葉県は、被災者に対し、同法に基づき、民間賃貸住宅を借り上げ、賃貸型応急住宅を提供しており、被災した市民は、今後の住宅の再建方法等、各世帯の状況に応じて、市借り上げ住宅と県賃貸型応急住宅を選択いただいております。災害救助法では、応急仮設住宅の提供に当たり、洗濯機や冷蔵庫等の家電製品は支給すべき設備として位置づけておりません。
現在、千葉県は、被災者に対し、同法に基づき、民間賃貸住宅を借り上げ、賃貸型応急住宅を提供しており、被災した市民は、今後の住宅の再建方法等、各世帯の状況に応じて、市借り上げ住宅と県賃貸型応急住宅を選択いただいております。災害救助法では、応急仮設住宅の提供に当たり、洗濯機や冷蔵庫等の家電製品は支給すべき設備として位置づけておりません。
建物被害については、応急修理の支援や賃貸型応急住宅の提供等を行っており、先日、一部損壊家屋に対する被災住宅修繕緊急支援事業の受け付けも開始いたしました。しかしながら、いまだブルーシートによる応急処置にとどまっている家屋が多く、その他の被害も含め、復旧、復興についてはまだこれからという状況であると認識しております。
住宅に関する支援制度として、大規模半壊、半壊、一部損壊、それぞれの被害に関する災害救助法に基づく応急処理や賃貸型応急住宅に関する支援制度については、その対象者ですとか支援の内容に関して詳しく記載されておりますが、被災住宅修繕緊急支援事業補助金、また災害復興住宅資金利子補給のこの二つの制度に関しては、現在予算を上程しているという部分もありまして、詳細は検討中になっております。
当初、半壊以上の罹災証明が交付された被災者の方への個別相談から、被災住宅の応急修理33件、賃貸型応急住宅21件、無償県営住宅5件についての支援制度を案内いたしました。11月25日から一部損壊も対象とした災害救助法による応急修理の拡大及び被災住宅修繕緊急支援事業の受け付けを開始したところでございます。
そのためにこれまでも住宅に大きな被害を受けた被災者に対しては、住まい等の状況を確認しながら、県営住宅や民間賃貸住宅の無償提供、賃貸型応急住宅の手続など、被災者に寄り添って対応してまいりました。 また、いち早く被災者支援相談窓口を設け、被災された市民のさまざまな相談をワンストップで受け付けております。
豪雨災害について、復旧復興支援についての御質問で、現時点で確定している支援策及び今 後の支援策の見込みについてとの御質問ですが、被災した方々に対し、現在行っている住宅支 - 79 - 援策については、千葉県が行う賃貸型応急住宅の提供。当市が行う被災住宅応急修理。被災住 宅の建てかえ時に確認申請手数料の減免。被災した市営住宅の家賃減免。
次に、3点目の仮設住宅や災害公営住宅の建設についてですが、11月末日現在24世帯の方が賃貸型応急住宅への入居を希望しています。また、仮設住宅や災害公営住宅の建設については、賃貸型応急住宅の活用が有効であると考え、建設する予定はございません。